A解雇予告
労基法20条は、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと規定します。予告日数と手当は併用でき、例えば10日前予告+20日分の手当でも適用可。例外は①天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能な場合、②労働者の責に帰すべき事由による場合で、いずれも所轄労働基準監督署長の認定が必要です(解雇予告除外認定)。試用期間14日以内の者、日々雇入れの者等は適用除外(21条)。
30日前予告又は30日分以上の予告手当
予告日数と手当の併用可能
除外には行政官庁の認定が必要
日々雇入れ等の労働者は21条で適用除外