A労基法26条休業手当
労基法26条は「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合」、使用者は休業期間中労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと規定します。「使用者の責めに帰すべき事由」は民法536条2項より広く、経営障害・原材料不足・親工場の経営難等使用者側の経営上の原因が含まれます(昭和23.6.11基収1998号)。違反すると6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(119条)。平均賃金は労基法12条で算定し、3か月間の総賃金÷総日数で計算します。
使用者の責めに帰すべき事由が要件
平均賃金の60%以上を使用者が支払う
経営障害・原材料不足等が含まれる広い概念
違反は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金