A業務災害
労災保険法7条1項1号に定める、労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡をいいます。認定には業務遂行性(事業主の支配下にあること)と業務起因性(業務と災害との相当因果関係)の双方が必要です。給付には療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付・葬祭料・傷病補償年金・介護補償給付があり、「補償」の文字が付きます。休業補償給付は給付基礎日額の60%+特別支給金20%(合計80%)が休業4日目から支給されます。待期3日間は労基法76条により事業主が平均賃金の60%を補償する義務を負います。なお、2020年9月施行の改正で複数事業労働者の複数業務要因災害(脳・心臓疾患、精神障害等)が新設され、複数事業の業務上の負荷を総合評価する枠組みが追加されました。
給付名称に「補償」が付く
事業主に待期3日間の補償義務
一部負担金なし