A障害補償年金(1〜7級)
労災保険法15条1項・別表第1に基づき、業務上の傷病が治癒した後に障害等級1〜7級に該当する障害が残った場合に支給される年金です。給付日数は給付基礎日額の313日分(1級)、277日分(2級)、245日分(3級)、213日分(4級)、184日分(5級)、156日分(6級)、131日分(7級)で、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、各2か月分が支給されます。あわせて社会復帰促進等事業から障害特別支給金(一時金)342万円(1級)〜159万円(7級)と、ボーナス分を反映した障害特別年金(算定基礎日額×給付日数)が支給されます。受給者は前払一時金(労災法附則59条)として、給付基礎日額の最大1340日分(1級)〜560日分(7級)の前払を受給可能です。さらに受給者が死亡し既支給額が一定額に満たない場合は遺族に差額一時金が支給されます。
1〜7級が対象
給付日数131日分〜313日分
前払一時金・差額一時金あり