A労災・休業補償給付
労災保険法14条に基づく給付で、労働者が業務上の負傷・疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。給付額は給付基礎日額の60%、これに加えて社会復帰促進等事業から休業特別支給金として20%が支給され、合計で給付基礎日額の80%相当が補填されます。待期3日間は事業主が労基法76条により平均賃金の60%を補償する義務を負います。療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級1〜3級に該当する場合は傷病補償年金(労災法18条)に切り替わります。雇用保険の基本手当との併給は、労災給付を受給している期間中は基本手当の支給対象とならない(労務不能のため)ため、実質的に重複しません。健康保険の傷病手当金とは併給不可で、業務上は労災が優先されます。
給付基礎日額60%+特別支給金20%
休業4日目から支給
1年6月超で傷病補償年金へ移行可