A一般被保険者
雇用保険法6条に基づく被保険者で、65歳未満の常用的雇用者が原則対象です。週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば適用されます。離職した場合、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)あれば基本手当の受給資格を得て、所定給付日数90日〜360日の範囲で支給されます。給付は4週間に1回の失業認定により日々支給され、受給期間は原則離職翌日から1年です。なお、2025年4月施行改正により自己都合離職の給付制限期間は原則1か月(5年以内に2回まで、3回目以降は3か月)となりました。教育訓練を受講する場合は給付制限が解除されます。雇用保険料率は2025年度で一般事業1.45%(労働者0.55%+事業主0.90%、事業主負担には雇用保険二事業分を含む)です。
65歳未満が対象
基本手当(日々支給)
所定給付日数90〜360日