A特定受給資格者
雇用保険法23条2項に定める、倒産・解雇等の事業主都合により離職を余儀なくされた者をいいます。具体的には事業所の倒産・廃止、大量雇用変動による離職、解雇(重責解雇を除く)、退職勧奨、賃金未払い・大幅減額、過度の時間外労働、ハラスメント等が含まれます。受給要件は離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上で、一般の離職者(2年に12か月)より緩和されます。所定給付日数は離職時年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日と手厚く、最高は45歳以上60歳未満・被保険者期間20年以上で330日(35歳以上45歳未満・20年以上は270日、60歳以上65歳未満・20年以上は240日)まで支給されます。給付制限期間(自己都合の1か月)は適用されず、待期7日間経過後すぐに基本手当が支給されます。国民健康保険料は前年所得を30/100に軽減する措置の対象です。
倒産・解雇等が対象
所定給付日数最大330日
給付制限なし+国保軽減対象