A育児休業給付金
雇用保険法61条の7に基づき、1歳(一定の場合は1歳2か月、1歳6か月、2歳)未満の子を養育するための育児休業を取得した被保険者に支給されます。要件は休業開始日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(賃金支払基礎日数11日または賃金支払時間80時間以上の月)あることです。給付額は休業開始日から180日目までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日目以降は50%です。原則として子1人につき2回まで分割取得が可能(2022年10月改正)で、休業中に就業した日数が10日(10日超は80時間)を超える月は対象外となります。2025年4月施行の改正で、父母ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間について給付率を80%(手取り換算で実質10割相当)に引き上げる「出生後休業支援給付金」が併給されます。さらに2歳未満子養育者の時短勤務時には賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」も新設されました。
1歳(最長2歳)まで
180日まで67%、以降50%
分割2回まで+出生後休業支援給付金80%上乗せ