A遺族基礎年金
国民年金法37条により、被保険者または被保険者であった者で老齢基礎年金の受給資格期間25年以上を満たす者等が死亡した場合、その者により生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。子は18歳年度末までの未婚の子(障害等級1・2級は20歳未満)に限られ、子が要件を欠くと配偶者の受給権も消滅します。2025年度の年金額は基本額813,700円に、子の加算(第1・2子各234,800円、第3子以降78,300円)が加わります。配偶者が受給する場合は基本額が支給され、子のみが受給する場合は1人目の子が基本額分を受け、加算は2人目以降に加わります。保険料納付要件は障害基礎年金と同様に3分の2要件または直近1年要件です。2014年4月から父子家庭にも支給対象が拡大されました。
対象は「子のある配偶者」または「子」のみ
基本額813,700円+子の加算
父子家庭も対象(2014年4月〜)