A障害基礎年金
国民年金法30条により、初診日に国民年金被保険者であった者、または60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する者等が、障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月経過日)に障害等級1・2級に該当すれば支給されます。2026年度の年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、1級1,059,125円(2級の1.25倍)、2級847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは2級844,900円)で、子の加算は第1・2子各243,800円、第3子以降81,300円です。保険料納付要件として、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が納付済期間または免除期間であること、または初診日が2036年(令和18年)4月1日前にあり初診日に65歳未満である場合の特例として、直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。20歳前に初診日がある傷病については「20歳前障害基礎年金」(国年法30条の4)が支給されますが、本人の前年所得が385万8千円超で2分の1停止、491万8千円超で全額停止の所得制限があります(扶養親族がない場合。2026年10月から。2026年9月までは376万1千円・479万4千円)。
1級1,059,125円・2級847,300円(2026年度・昭和31年4月2日以後生まれ)
子の加算:1・2子243,800円、3子以降81,300円(2026年度)
20歳前障害は所得制限あり