A障害基礎年金
国民年金法30条により、初診日に国民年金被保険者であった者、または60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する者等が、障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月経過日)に障害等級1・2級に該当すれば支給されます。2025年度の年金額は1級1,017,125円(2級の1.25倍)、2級813,700円で、子の加算は第1・2子各234,800円、第3子以降78,300円です。保険料納付要件として、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が納付済期間または免除期間であること、または2026年3月31日までの特例として直近1年間に保険料の滞納がないことが必要です。20歳前に初診日がある傷病については「20歳前障害基礎年金」(国年法30条の4)が支給されますが、本人所得が年額472万1,000円超で半額停止、年額370万4,000円超で全額停止の所得制限があります。
1級1,017,125円・2級813,700円(2025年度)
子の加算:1・2子234,800円、3子以降78,300円
20歳前障害は所得制限あり