A第1号厚生年金被保険者
厚生年金保険法2条の5第1項1号により、民間企業に使用される70歳未満の者が該当します。適用事業所は法人事業所のすべてと、常時5人以上の従業員を使用する一定の個人事業所で、2024年10月からは特定適用事業所の規模要件が「常時51人以上」に拡大されました。標準報酬月額は1級8.8万円〜32級65万円の32等級、保険料率は2017年9月から18.3%に固定され労使折半です。実施機関は厚生労働大臣(日本年金機構が事務委任)で、資格取得届・喪失届・算定基礎届などの事業主経由の届出を処理します。短時間労働者の適用拡大により、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないことの要件を満たすパート・アルバイトも被保険者となります。
保険料率18.3%(2017年9月以降固定)
標準報酬月額1〜32級(上限65万円)
2024年10月適用拡大:51人以上
B第2〜4号厚生年金被保険者
厚生年金保険法2条の5第1項2号〜4号により、第2号は国家公務員共済組合、第3号は地方公務員共済組合、第4号は日本私学振興・共済事業団の組合員等が該当します。2015年10月の一元化により共済年金は厚生年金に統合され、保険料率は経過措置を経て2018年9月までに18.3%に統一されました。標準報酬月額の等級・上限は第1号と同一です。実施機関は各共済組合・事業団であり、加入記録の管理・保険料徴収・年金支給はそれぞれが行いますが、給付の算定式や受給要件は厚生年金として共通化されています。旧共済年金の「職域加算部分」は廃止され、2015年10月以降は「年金払い退職給付(退職等年金給付)」として再構築されました。経過的に旧職域加算の権利を有する者は従来基準で支給されます。
実施機関:国共済・地共済・私学事業団
保険料率は2018年9月に18.3%統一
旧職域加算は廃止→年金払い退職給付へ