A老齢基礎年金
国民年金法26条により、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した受給資格期間が10年(120月)以上ある者が、原則65歳から受給できます(2017年8月1日施行)。年金額は2026年度の満額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)を基準に、納付済月数を480月で除して比例計算します。免除期間は全額免除2分の1、4分の3免除8分の5、半額免除8分の6、4分の1免除8分の7(2009年4月以降の国庫負担2分の1反映後)として算入されます。繰上げ請求は60歳から可能で昭和37年4月2日以後生まれは月0.4%減額(それ以前生まれは月0.5%)、繰下げ請求は66歳から75歳まで可能で月0.7%増額(最大84%)となります(昭和27年4月1日以前生まれ等は従前の扱いで、原則70歳まで・最大42%)。20歳前傷病による障害基礎年金受給歴がある場合の振替加算等の付加的給付もあります。
満額847,300円(2026年度・昭和31年4月2日以後生まれ)
受給資格期間10年(2017年8月〜)
繰上げ減額率0.4%/月(昭和37年4月2日以後生まれ)