A健康保険の標準報酬月額
健康保険法40条により、報酬月額に応じて1等級5万8,000円から50等級139万円までの50等級に区分されます。協会けんぽ・健康保険組合のいずれも同一の等級表を用い、保険料は標準報酬月額×保険料率(協会けんぽは都道府県ごとに異なり、2025年度全国平均10.0%)として労使折半されます。標準賞与額は1回の賞与(年3回以下)について1,000円未満を切り捨てた額で、年度累計573万円が上限とされます(健保法45条、4月1日から翌3月31日までの累計)。報酬月額の決定は、入社時の資格取得時決定、毎年7月の定時決定、固定的賃金変動による随時改定、育児休業等終了後3か月平均による育児休業等終了時改定があります。報酬には金銭以外の現物給与(食事・住宅等)も含まれ、厚生労働大臣告示の標準価額で換算します。
50等級(5.8万円〜139万円)
標準賞与額:年度累計573万円上限
保険料率は協会けんぽ都道府県別
B厚生年金保険の標準報酬月額
厚生年金保険法20条により、1等級8万8,000円から32等級65万円までの32等級に区分され、健康保険より等級数・上下限とも狭くなっています。これは年金給付が報酬比例計算で算定されるため、極端な高所得者の給付額が過大とならないよう上限を抑える趣旨です。保険料率は2017年9月から18.3%で固定され、労使折半(本人負担9.15%)で徴収されます。標準賞与額は1回の支給ごとに1,000円未満を切り捨てた額で、1回あたり150万円が上限です(厚年法24条の4)。健康保険のような年度累計上限ではなく、賞与1回ごとの上限である点が大きな特徴です。定時決定・随時改定・育児休業等終了時改定の手続は健康保険と同一様式(被保険者報酬月額算定基礎届等)で同時に処理されます。標準報酬月額の上限改定は政令で行われ、最近では2020年9月に65万円へ引き上げられました。
32等級(8.8万円〜65万円)
標準賞与額:1回150万円上限
保険料率18.3%(2017年9月〜固定)