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労災・雇用関連

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い

雇用保険の高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、いずれも60歳到達時賃金の75%未満となった60歳以上65歳未満の被保険者を対象とする所得補填制度です。両者の違いは「基本手当を受給したかどうか」であり、受給期間や給付期間の起算点が異なります。2025年4月施行改正で給付率の上限が15%から10%に縮小されました。社労士試験では受給要件・期間・給付率の差異が頻出です。本記事では雇保法61条・61条の2を中心に整理します。

比較表で見る違い

観点高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金
根拠条文雇保法61条雇保法61条の2
受給要件60歳到達時賃金の75%未満で就労継続基本手当受給後、再就職して賃金が60歳到達時の75%未満
基本手当受給受給していないこと受給後の再就職であること
対象期間60歳到達月〜65歳到達月再就職後最大2年(基本手当残日数200日以上)または1年(100日以上200日未満)
上限年齢65歳到達月まで65歳到達月まで(期間内であっても)
給付率(2025年4月〜)賃金の最大10%賃金の最大10%
給付率(2025年3月まで)賃金の最大15%賃金の最大15%
再就職手当との関係関係なし再就職手当との選択(一方のみ)

それぞれの詳しい解説

A高年齢雇用継続基本給付金

雇用保険法61条に基づき、被保険者期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、基本手当を受給せずに就労を継続している者のうち、各月の賃金が60歳到達時賃金の75%未満となった場合に支給されます。給付率は賃金低下率に応じて段階的に決定され、2025年3月までは賃金の最大15%、2025年4月以降は最大10%(賃金低下率64%以下で最大支給率)に縮小されました。支給対象期間は60歳到達月から65歳到達月までで、各月の賃金額に給付率を乗じた額が支給されます。月途中の入退社月や賃金が支給限度額を超える場合は不支給です。賃金月額の上限・下限は毎年改定され、2024年8月時点で上限は約37万円、下限は約8万円です。なお、本給付と老齢厚生年金(在職老齢年金)は併給調整され、賃金額に応じて在職老齢年金の一部が支給停止される仕組みです。

  • 60〜65歳・基本手当未受給

  • 60歳時賃金の75%未満が要件

  • 2025年4月から最大10%(縮小)

B高年齢再就職給付金

雇用保険法61条の2に基づき、基本手当を受給した後に再就職した60歳以上65歳未満の被保険者を対象とする給付です。基本手当の支給残日数が100日以上ある状態で再就職し、再就職後の賃金が基本手当の基礎となった賃金日額×30日(みなし60歳到達時賃金)の75%未満であることが要件です。給付期間は基本手当残日数が200日以上なら最大2年間、100日以上200日未満なら最大1年間で、いずれも65歳到達月までを上限とします。給付率は高年齢雇用継続基本給付金と同じく2025年3月まで最大15%、2025年4月以降は最大10%です。再就職した場合に支給される「再就職手当」(基本手当残日数1/3以上で支給)とは併給できず、いずれか一方を選択する必要があります。基本手当受給後の再就職を促すインセンティブとして機能する給付です。

  • 基本手当受給後の再就職者

  • 残日数200日以上で2年・100日以上200日未満で1年

  • 再就職手当と選択

試験対策のポイント

「基本給付金=基本手当もらってない、再就職給付金=基本手当もらった後の再就職」と区別。給付率は2025年4月から15%→10%に縮小。再就職手当とは選択。

理解度チェック(3問)

Q1. 高年齢雇用継続給付に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1高年齢雇用継続基本給付金は基本手当を受給した後の再就職者が対象である。
  2. 22025年4月以降の給付率の最大は賃金の15%である。
  3. 3高年齢再就職給付金は基本手当の支給残日数が100日以上ある者が再就職した場合に支給される。
  4. 4高年齢再就職給付金は再就職手当と併給できる。
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正解:3. 高年齢再就職給付金は基本手当の支給残日数が100日以上ある者が再就職した場合に支給される。

雇保法61条の2により、高年齢再就職給付金は基本手当残日数100日以上で再就職した場合に支給。残日数200日以上で2年、100〜199日で1年。基本給付金は基本手当未受給者、給付率は2025年4月から最大10%、再就職手当との併給不可(選択)。

Q2. 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件として正しいものはどれか。

  1. 160歳到達時賃金の85%未満となること。
  2. 260歳到達時賃金の75%未満となること。
  3. 3被保険者期間が通算3年以上あること。
  4. 470歳まで支給される。
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正解:2. 60歳到達時賃金の75%未満となること。

雇保法61条により、被保険者期間通算5年以上の60歳以上65歳未満の被保険者で、各月の賃金が60歳到達時賃金の75%未満となった場合に支給。65歳到達月まで。

Q3. 高年齢再就職給付金の給付期間について正しいものはどれか(2025年4月時点)。

  1. 1基本手当残日数100日以上で最大3年間。
  2. 2基本手当残日数200日以上で最大2年間、100日以上200日未満で最大1年間(65歳到達月まで)。
  3. 3一律2年間。
  4. 4基本手当残日数50日以上で最大1年間。
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正解:2. 基本手当残日数200日以上で最大2年間、100日以上200日未満で最大1年間(65歳到達月まで)。

雇保法61条の2により、高年齢再就職給付金は基本手当残日数200日以上で最大2年、100日以上200日未満で最大1年。いずれも65歳到達月を超えて支給されない。

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