A高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険法61条に基づき、被保険者期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、基本手当を受給せずに就労を継続している者のうち、各月の賃金が60歳到達時賃金の75%未満となった場合に支給されます。給付率は賃金低下率に応じて段階的に決定され、2025年3月までは賃金の最大15%、2025年4月以降は最大10%(賃金低下率64%以下で最大支給率)に縮小されました。支給対象期間は60歳到達月から65歳到達月までで、各月の賃金額に給付率を乗じた額が支給されます。月途中の入退社月や賃金が支給限度額を超える場合は不支給です。賃金月額の上限・下限は毎年改定され、2024年8月時点で上限は約37万円、下限は約8万円です。なお、本給付と老齢厚生年金(在職老齢年金)は併給調整され、賃金額に応じて在職老齢年金の一部が支給停止される仕組みです。
60〜65歳・基本手当未受給
60歳時賃金の75%未満が要件
2025年4月から最大10%(縮小)