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労働基準法・労働関係

無期転換社員と通常の正社員の違い

労契法18条は2013年4月施行で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者に対し、無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)を付与しました。無期転換後は期間の定めのない雇用契約となりますが、労契法は労働条件の自動的な引上げを規定していないため、労働条件は原則として転換前の有期契約と同一です(別段の定めがない場合)。一方、通常の正社員は採用時から期間の定めがなく、就業規則上の正社員待遇(賃金・賞与・退職金・福利厚生等)が適用されます。社労士試験では転換要件・無期転換ルール特例・労働条件の差が頻出です。

比較表で見る違い

観点無期転換社員通常の正社員
根拠条文労契法18条(無期転換申込権)労契法等一般規定(直接の特別規定なし)
雇用契約の期間転換後は期間の定めなし採用当初から期間の定めなし
転換要件通算5年超の有期契約・労働者の申込採用時から無期契約
労働条件原則として転換前と同一(別段の定めない限り)正社員就業規則による
賞与・退職金原則として有期時と同じ(別段の定めなければ)正社員制度による
解雇規制労契法16条の解雇権濫用法理が適用同左(労契法16条適用)
無期転換ルール特例高度専門職・継続雇用高齢者は除外可対象外(元から無期)
労働条件明示転換時の明示義務(2024年4月強化)採用時に労働条件通知書で明示

それぞれの詳しい解説

A無期転換社員

労契法18条は、同一使用者との間で有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者に無期転換申込権を付与します。労働者が申込みをすると使用者は承諾したものとみなされ、申込時の有期契約期間満了の翌日から無期労働契約となります。重要なのは、別段の定めがない限り労働条件(賃金・労働時間・職務内容等)は転換前と同一である点。2024年4月施行の労働条件明示改正で、無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示が義務付けられました。特例として有期特措法による高度専門職・継続雇用高齢者の除外があります。

  • 通算5年超で無期転換申込権発生

  • 別段の定めない限り労働条件は転換前と同一

  • 2024年4月から転換機会・転換後条件の明示義務

  • 高度専門職・継続雇用高齢者は除外特例あり

B通常の正社員

通常の正社員は、採用時から期間の定めのない労働契約を締結し、就業規則上の正社員に係る規定(賃金体系・賞与・退職金・福利厚生・昇進昇格・配転転勤等)の適用を受ける労働者です。労契法には「正社員」の直接的な定義はなく、就業規則・労働協約上の地位として位置づけられます。解雇規制は労契法16条の解雇権濫用法理(客観的に合理的理由・社会通念上の相当性)が適用され、整理解雇では4要素(人員削減必要性・解雇回避努力・人選合理性・手続妥当性)が検討されます。労働条件明示は労基法15条・労基則5条による。

  • 採用時から期間の定めのない契約

  • 正社員就業規則による労働条件

  • 労契法16条の解雇権濫用法理が適用

  • 労基法15条・労基則5条で労働条件明示

試験対策のポイント

無期転換社員は「期間が消えるだけ」で労働条件は元の有期と同じ、正社員は採用時から正社員制度が適用。両者とも無期だが待遇に差が生じる構造です。

理解度チェック(3問)

Q1. 労契法18条の無期転換申込権の発生要件として正しいものはどれか。

  1. 1通算3年超の有期契約
  2. 2通算5年超の有期契約
  3. 3通算8年超の有期契約
  4. 4通算10年超の有期契約
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正解:2. 通算5年超の有期契約

労契法18条1項は同一使用者との有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合に、労働者の申込により無期労働契約に転換する権利を定めます。クーリング期間(原則6か月以上)があれば通算がリセットされます。有期特措法による特例として高度専門職(年収1075万円以上等)は最長10年、継続雇用高齢者は60歳定年後の継続雇用期間中は除外可能です。

Q2. 無期転換後の労働条件に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1当然に正社員と同じ労働条件になる
  2. 2別段の定めがない限り転換前と同一の労働条件
  3. 3使用者は労働条件を自由に変更できる
  4. 4労働基準監督署長の認可で変更できる
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正解:2. 別段の定めがない限り転換前と同一の労働条件

労契法18条1項後段は「別段の定めがある部分を除き」無期転換後の労働条件は従前の有期契約と同一とすると規定します。賃金・労働時間・職務内容等は原則として転換前と同じであり、自動的に正社員待遇になるわけではありません。別段の定めは就業規則・労働協約・個別合意で行うことが可能です。社労士試験頻出論点です。

Q3. 2024年4月施行の労働条件明示改正に関する記述として誤っているものはどれか。

  1. 1有期労働契約の更新上限の有無・内容の明示が必要
  2. 2無期転換申込機会の明示が必要
  3. 3無期転換後の労働条件の明示が必要
  4. 4通常の正社員にも更新上限の明示が必要
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正解:4. 通常の正社員にも更新上限の明示が必要

2024年4月施行の労基則5条改正による労働条件明示の強化は、有期労働契約の労働者・無期転換申込権が発生する労働者を主な対象とします。通常の正社員(採用時から無期)には更新概念が存在しないため更新上限の明示義務はありません。有期契約締結・更新時には更新上限・通算5年超時の無期転換申込機会・転換後の労働条件等を明示する必要があります。

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