A無期転換社員
労契法18条は、同一使用者との間で有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者に無期転換申込権を付与します。労働者が申込みをすると使用者は承諾したものとみなされ、申込時の有期契約期間満了の翌日から無期労働契約となります。重要なのは、別段の定めがない限り労働条件(賃金・労働時間・職務内容等)は転換前と同一である点。2024年4月施行の労働条件明示改正で、無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示が義務付けられました。特例として有期特措法による高度専門職・継続雇用高齢者の除外があります。
通算5年超で無期転換申込権発生
別段の定めない限り労働条件は転換前と同一
2024年4月から転換機会・転換後条件の明示義務
高度専門職・継続雇用高齢者は除外特例あり