A任意継続被保険者
健康保険法3条4項により、適用事業所に使用されなくなった等の事由で被保険者資格を喪失した者が、資格喪失日前日まで継続して2か月以上の被保険者期間を有する場合に、資格喪失日から20日以内に保険者へ申出することで加入できます。加入期間は最長2年で、保険料は全額自己負担となります。標準報酬月額は退職時の標準報酬月額または当該保険者の前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額のいずれか低い方が用いられます(協会けんぽは2025年度月額34万円が上限)。2022年1月の改正で本人申出による任意の資格喪失が可能となりました。傷病手当金・出産手当金は原則支給されませんが、資格喪失時の継続給付要件を満たす場合は引き続き受給できます。埋葬料・家族埋葬料・出産育児一時金・家族出産育児一時金は支給されます。
加入期間最長2年
保険料全額自己負担
2022年1月から任意の資格喪失可