A労基法上の労働者
労基法9条は労働者を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義します。最高裁は使用従属性を①仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無、②業務遂行上の指揮監督の有無、③拘束性、④代替性、⑤報酬の労務対償性、⑥事業者性、⑦専属性等から総合判断(横浜南労基署長事件、平成8.11.28)。請負契約・委任契約名目でも実態が雇用なら労働者と認定(労働者性の判断について:昭和60.12.19労働基準法研究会報告)。フリーランス・業務委託でも実質判断で労働者性を肯定する例があります。
労基法9条「事業に使用され賃金を支払われる者」
使用従属性を多要素で総合判断
契約形式より実態を重視
横浜南労基署長事件等が判断基準を示す