A専門業務型裁量労働制
労基法38条の3により、研究開発、情報処理システム分析設計、記事取材編集、デザイナー、コピーライター、システムコンサルタント、公認会計士、弁護士、税理士、大学教授、M&Aアドバイザー(2024年4月追加)等の20業務について、労使協定で①対象業務、②みなし労働時間、③労働者の裁量に委ねる旨、④健康・福祉確保措置、⑤苦情処理措置、⑥本人同意(2024年4月改正で追加)、⑦同意撤回手続、⑧協定有効期間、⑨記録保存を定め所轄労基署長に届け出ます。本人同意なき適用は不可。深夜・休日労働の割増賃金は別途必要。
法定20業務に限定(2024年M&A追加)
労使協定の締結・届出で導入
2024年改正で本人同意・撤回権必須化
深夜・休日労働の割増賃金は別途必要