A傷病手当金
健康保険法99条により、被保険者が療養のため労務に服することができず、その労務不能日が連続3日継続した後の4日目から支給されます。最初の3日間は「待期期間」として支給されません。2022年1月の改正により支給期間は「支給を開始した日から通算1年6ヶ月」となり、途中で出勤して報酬を受けた期間は除外して通算できるようになりました(旧制度は同一傷病で支給開始日から1年6ヶ月の暦日通算)。1日当たりの支給額は支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した「標準報酬日額」の3分の2に相当する額(10円未満四捨五入)です。報酬の一部が支払われた場合は差額調整、出産手当金が同時に支給される場合は出産手当金が優先(2016年4月〜)し、傷病手当金は差額のみ支給されます。任意継続被保険者には原則支給されません。
待期3日後の4日目から支給
支給期間:通算1年6ヶ月(2022年1月〜)
標準報酬日額×2/3