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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3

同一労働同一賃金

どういつろうどうどういつちんぎん

定義

正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇差を解消する原則で、パート有期労働法8条・9条及び労働者派遣法30条の3・30条の4で実現される。

詳細解説

同一労働同一賃金は2018年働き方改革関連法で立法化され、2020年4月(中小2021年4月)施行された。①パート有期労働法8条(均衡待遇)は職務内容・責任・配置変更範囲その他事情を考慮し不合理な相違を禁止、②同9条(均等待遇)は正社員と職務・配置変更範囲が同一の場合の差別禁止、③派遣法は派遣先均等均衡方式又は労使協定方式(30条の4)で対応する。基本給・賞与・手当・福利厚生・教育訓練等個別待遇ごとに判断する。同一労働同一賃金ガイドラインが具体例を示す。

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よくある質問

Q. 同一労働同一賃金とは何ですか?

A. 正社員と非正規労働者の間の不合理な待遇差を解消する原則で、パート有期労働法8条・9条及び労働者派遣法30条の3・30条の4で実現される。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-011