労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
男女雇用機会均等法
だんじょこようきかいきんとうほう
定義
雇用における性別を理由とする差別を禁止しセクハラ・マタハラ防止措置等を定める法律(昭和47年法律113号、勤労婦人福祉法を改正)。
詳細解説
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律は、募集・採用・配置・昇進・教育訓練・福利厚生・職種変更・退職・解雇等あらゆる場面での性差別を禁止(5条・6条)、間接差別禁止(7条)、ポジティブアクション(8条)、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱禁止(9条)、セクシュアルハラスメント防止措置義務(11条)、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置(11条の3=マタハラ)、母性健康管理措置(12条・13条)、紛争解決の調停(18条)等を定める。事業主に対する勧告・公表制度がある(30条)。
関連用語
よくある質問
Q. 男女雇用機会均等法とは何ですか?
A. 雇用における性別を理由とする差別を禁止しセクハラ・マタハラ防止措置等を定める法律(昭和47年法律113号、勤労婦人福祉法を改正)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。