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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3

パワハラ防止措置

パワハラぼうしそち

定義

事業主に課される職場のパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務で、労働施策総合推進法30条の2が規定する。

詳細解説

労働施策総合推進法30条の2は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で業務上必要かつ相当な範囲を超え労働環境を害するもの(パワーハラスメント)について、事業主に①方針の明確化と周知啓発、②相談体制整備、③事案発生時の事後迅速対応、④プライバシー保護等の措置を義務付ける。2020年6月施行(中小企業は2022年4月)。30条の3は相談を理由とする不利益取扱禁止。違反事業主には厚生労働大臣による助言・指導・勧告(33条)、勧告に従わない場合の公表(同条2項)がある。指針(パワハラ防止指針)が6類型(身体的攻撃・精神的攻撃・人間関係からの切り離し・過大要求・過小要求・個の侵害)を例示。

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よくある質問

Q. パワハラ防止措置とは何ですか?

A. 事業主に課される職場のパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務で、労働施策総合推進法30条の2が規定する。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-021