育児・介護休業法
いくじかいごきゅうぎょうほう
定義
労働者の育児休業・介護休業・看護休暇・所定外労働制限等を定め仕事と家庭の両立を支援する法律(平成3年法律76号)。
詳細解説
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は、①育児休業(原則子1歳まで、保育所不入所等で最長2歳まで延長可、5条)、②産後パパ育休(出生後8週以内に4週まで2回分割可、9条の2)、③育児休業の分割取得(2回まで、5条)、④介護休業(対象家族1人あたり通算93日、3回まで分割可、11条)、⑤子の看護休暇・介護休暇、⑥所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、⑦短時間勤務措置等を定める。2025年施行の改正で柔軟な働き方の措置義務化等が追加。
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労働一般・社会保険一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正で義務化されたものとして正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
子の看護休暇(育介法16条の2)の2025年改正後の取得対象として正しいものはどれか。
雇用保険法
2025年4月から創設された育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために短時間勤務をする被保険者に対して、各月に支払われた賃金額の【 】に相当する額を支給するものである。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 育児・介護休業法とは何ですか?
A. 労働者の育児休業・介護休業・看護休暇・所定外労働制限等を定め仕事と家庭の両立を支援する法律(平成3年法律76号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。