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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3

短時間勤務

たんじかんきんむ

定義

3歳未満の子を養育する労働者について事業主が講じなければならない原則1日6時間の勤務時間短縮措置(育介法23条1項)。

詳細解説

育児・介護休業法23条1項は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者について、所定労働時間の短縮措置(1日原則6時間とする措置を含む)を講じることを事業主に義務付ける。要件を満たさず短時間勤務を講じることが困難な業務については、フレックスタイム制・始業終業時刻の繰上げ繰下げ・保育施設の設置運営等の代替措置で対応可。介護については23条3項で対象家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用を可能とする措置義務がある。労使協定で継続雇用1年未満等を除外可能。

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よくある質問

Q. 短時間勤務とは何ですか?

A. 3歳未満の子を養育する労働者について事業主が講じなければならない原則1日6時間の勤務時間短縮措置(育介法23条1項)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-017