短時間勤務
たんじかんきんむ
定義
3歳未満の子を養育する労働者について事業主が講じなければならない原則1日6時間の勤務時間短縮措置(育介法23条1項)。
詳細解説
育児・介護休業法23条1項は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない者について、所定労働時間の短縮措置(1日原則6時間とする措置を含む)を講じることを事業主に義務付ける。要件を満たさず短時間勤務を講じることが困難な業務については、フレックスタイム制・始業終業時刻の繰上げ繰下げ・保育施設の設置運営等の代替措置で対応可。介護については23条3項で対象家族1人につき利用開始から3年間で2回以上の利用を可能とする措置義務がある。労使協定で継続雇用1年未満等を除外可能。
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労働一般・社会保険一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正で義務化されたものとして正しいものはどれか。
雇用保険法
2025年4月から創設された育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために短時間勤務をする被保険者に対して、各月に支払われた賃金額の【 】に相当する額を支給するものである。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
労働一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を【 】以上講じ、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにしなければならないこととされた。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 短時間勤務とは何ですか?
A. 3歳未満の子を養育する労働者について事業主が講じなければならない原則1日6時間の勤務時間短縮措置(育介法23条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。