労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3
所定外労働制限
しょていがいろうどうせいげん
定義
3歳未満の子を養育する労働者等が請求した場合、事業主は所定労働時間を超える労働をさせてはならない制度(育介法16条の8)。2025年4月から小学校就学前まで拡大。
詳細解説
育児・介護休業法16条の8は、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならないと定める。2025年4月施行の改正により、対象が3歳未満から小学校就学前の子まで拡大された。1回の請求で1か月以上1年以内の期間、開始日の1か月前までに書面等で請求する。介護を行う労働者についても同様の制限がある(16条の9)。これとは別に時間外労働制限(17条=月24時間・年150時間まで)・深夜業制限(19条)の請求権もある。
関連用語
よくある質問
Q. 所定外労働制限とは何ですか?
A. 3歳未満の子を養育する労働者等が請求した場合、事業主は所定労働時間を超える労働をさせてはならない制度(育介法16条の8)。2025年4月から小学校就学前まで拡大。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。