柔軟な働き方の措置(2025年10月施行)
じゅうなんなはたらきかたのそち
定義
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けに事業主が5つの選択肢から2つ以上を講じる義務(2025年10月施行・育介法23条の3)。
詳細解説
2024年改正育児・介護休業法により2025年10月1日施行(公布から1年6か月以内)の柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、①始業時刻等の変更(フレックスタイム・時差出勤)、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇(年10日以上)、⑤短時間勤務制度の5つの中から2つ以上を選択して措置を講じる義務を負う。労働者は事業主が講じた措置のうち1つを選択して利用できる。労働者・労使委員会等の意見聴取が必要。個別周知・意向確認義務もセットで導入。
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労働一般・社会保険一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正で義務化されたものとして正しいものはどれか。
雇用保険法
2025年4月から創設された育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために短時間勤務をする被保険者に対して、各月に支払われた賃金額の【 】に相当する額を支給するものである。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
労働一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を【 】以上講じ、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにしなければならないこととされた。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 柔軟な働き方の措置(2025年10月施行)とは何ですか?
A. 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けに事業主が5つの選択肢から2つ以上を講じる義務(2025年10月施行・育介法23条の3)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。