労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
柔軟な働き方の措置(2025年6月施行)
じゅうなんなはたらきかたのそち
定義
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けに事業主が5つの選択肢から2つ以上を講じる義務(2025年10月施行・育介法23条の3)。
詳細解説
2024年改正育児・介護休業法により2025年10月1日施行(公布から1年6か月以内)の柔軟な働き方を実現するための措置として、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、①始業時刻等の変更(フレックスタイム・時差出勤)、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④養育両立支援休暇(年10日以上)、⑤短時間勤務制度の5つの中から2つ以上を選択して措置を講じる義務を負う。労働者は事業主が講じた措置のうち1つを選択して利用できる。労働者・労使委員会等の意見聴取が必要。個別周知・意向確認義務もセットで導入。
関連用語
よくある質問
Q. 柔軟な働き方の措置(2025年6月施行)とは何ですか?
A. 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者向けに事業主が5つの選択肢から2つ以上を講じる義務(2025年10月施行・育介法23条の3)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。