育児休業取得率公表
いくじきゅうぎょうしゅとくりつこうひょう
定義
一定規模以上の事業主に課される男性労働者の育児休業等取得状況の年1回公表義務で、2025年4月から対象が常時雇用労働者300人超に拡大された。
詳細解説
育児・介護休業法22条の2は、常時雇用する労働者数が一定規模を超える事業主に対し、男性労働者の育児休業取得率(又は育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)を、毎年公表することを義務付ける。当初は1000人超企業が対象であったが、2025年4月1日施行の改正により300人超企業に拡大された。公表項目はインターネット利用等で求職者が容易に閲覧できる方法で行う必要がある。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務(101人以上)と並ぶ両立支援の見える化施策。
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労働一般・社会保険一般常識
男女雇用機会均等法における間接差別の例として正しくないものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正で義務化されたものとして正しいものはどれか。
労働一般常識
2025年6月施行の育児・介護休業法改正により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者について、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置を【 】以上講じ、労働者がそのうち1つを選択して利用できるようにしなければならないこととされた。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 育児休業取得率公表とは何ですか?
A. 一定規模以上の事業主に課される男性労働者の育児休業等取得状況の年1回公表義務で、2025年4月から対象が常時雇用労働者300人超に拡大された。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。