労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
育児休業取得率公表
いくじきゅうぎょうしゅとくりつこうひょう
定義
一定規模以上の事業主に課される男性労働者の育児休業等取得状況の年1回公表義務で、2025年4月から対象が常時雇用労働者300人超に拡大された。
詳細解説
育児・介護休業法22条の2は、常時雇用する労働者数が一定規模を超える事業主に対し、男性労働者の育児休業取得率(又は育児休業等及び育児目的休暇の取得割合)を、毎年公表することを義務付ける。当初は1000人超企業が対象であったが、2025年4月1日施行の改正により300人超企業に拡大された。公表項目はインターネット利用等で求職者が容易に閲覧できる方法で行う必要がある。次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務(101人以上)と並ぶ両立支援の見える化施策。
関連用語
よくある質問
Q. 育児休業取得率公表とは何ですか?
A. 一定規模以上の事業主に課される男性労働者の育児休業等取得状況の年1回公表義務で、2025年4月から対象が常時雇用労働者300人超に拡大された。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。