労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
高年齢者雇用安定法
こうねんれいしゃこようあんていほう
定義
高年齢者の安定した雇用確保のため65歳までの雇用確保措置義務及び70歳までの就業確保措置努力義務等を定める法律(昭和46年法律68号)。
詳細解説
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、①60歳未満定年禁止(8条)、②65歳までの雇用確保措置義務(9条=定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止のいずれか)、③70歳までの就業確保措置努力義務(10条の2、2021年4月施行=定年引上げ・継続雇用・定年廃止に加え業務委託契約締結制度・社会貢献事業従事制度の5択)、④再就職援助措置・多数離職届、⑤シルバー人材センター制度(37条以下)等を定める。継続雇用制度は労使協定で対象基準を定めず希望者全員を対象とする必要がある(経過措置除く)。
関連用語
よくある質問
Q. 高年齢者雇用安定法とは何ですか?
A. 高年齢者の安定した雇用確保のため65歳までの雇用確保措置義務及び70歳までの就業確保措置努力義務等を定める法律(昭和46年法律68号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。