障害者雇用促進法
しょうがいしゃこようそくしんほう
定義
障害者の職業生活における自立促進のため法定雇用率制度・差別禁止・合理的配慮義務等を定める法律(昭和35年法律123号)。
詳細解説
障害者の雇用の促進等に関する法律は、事業主に対し常時雇用労働者の一定割合(法定雇用率)以上の障害者雇用を義務付ける。民間企業の法定雇用率は2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%に引き上げ予定。対象事業主規模は40人以上(2026年7月から37.5人以上)。未達成事業主からは障害者雇用納付金(不足1人月5万円)が徴収され、達成事業主には調整金等が支給される。差別禁止(34条・35条)、合理的配慮提供義務(36条の2以下)、苦情処理・紛争解決援助制度がある。重度障害者・短時間労働者等の算定特例あり。
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労働一般・社会保険一般常識
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労働一般・社会保険一般常識
高年齢者雇用安定法における「高年齢者」の定義は?
一般常識
労働関係法令に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 労働契約法に定める「合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合」、その就業規則で定める労働条件は労働契約の内容となる。 イ パートタイム・有期雇用労働法(短時間・有期雇用労働者法)は、2020年4月(中小企業は2021年4月)から施行された。 ウ 高年齢者雇用安定法は、事業主に対し70歳までの就業確保措置を講じることを努力義務として課している。 エ 育児・介護休業法は、男性労働者の育児休業取得を促進するため、2022年4月から段階的に改正法が施行されている。
関連用語
よくある質問
Q. 障害者雇用促進法とは何ですか?
A. 障害者の職業生活における自立促進のため法定雇用率制度・差別禁止・合理的配慮義務等を定める法律(昭和35年法律123号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。