障害者雇用促進法
しょうがいしゃこようそくしんほう
定義
障害者の職業生活における自立促進のため法定雇用率制度・差別禁止・合理的配慮義務等を定める法律(昭和35年法律123号)。
詳細解説
障害者の雇用の促進等に関する法律は、事業主に対し常時雇用労働者の一定割合(法定雇用率)以上の障害者雇用を義務付ける。民間企業の法定雇用率は2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%に引き上げ予定。対象事業主規模は40人以上(2026年7月から37.5人以上)。未達成事業主からは障害者雇用納付金(不足1人月5万円)が徴収され、達成事業主には調整金等が支給される。差別禁止(34条・35条)、合理的配慮提供義務(36条の2以下)、苦情処理・紛争解決援助制度がある。重度障害者・短時間労働者等の算定特例あり。
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関連用語
よくある質問
Q. 障害者雇用促進法とは何ですか?
A. 障害者の職業生活における自立促進のため法定雇用率制度・差別禁止・合理的配慮義務等を定める法律(昭和35年法律123号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。