社会保険労務士法
しゃかいほけんろうむしほう
定義
社会保険労務士の資格・業務・義務等を定める法律で、労働社会保険諸法令に基づく書類作成等の独占業務を規定する(昭和43年法律89号)。
詳細解説
社会保険労務士法は、社会保険労務士の業務として、①労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成(1号)、②申請書等の提出代行(1号の2)、③事務代理(1号の3)、④帳簿書類の作成(2号)、⑤労務管理・労働社会保険に関する相談指導・コンサルティング(3号)を定める(2条1項)。1号から2号までの事務は社労士の独占業務で、非社労士が業として行うと27条違反(拘禁刑1年以下又は罰金100万円以下。32条の2第1項6号)。社労士は連合会への登録(14条の2)、信用失墜行為の禁止(16条)、秘密保持義務(21条。開業社労士・法人の社員が対象)、研修を受け資質の向上を図る努力義務(16条の3)等の義務を負う。特定社労士は紛争解決手続代理業務(2条1項1号の4〜1号の6)を行う。
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労働一般・社会保険一般常識
特定社会保険労務士の付記を受けるためには?
社会保険一般常識
社会保険労務士法第2条に規定する社会保険労務士の業務のうち、いわゆる【 】号業務とは、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成することをいう。【 】に入る最も適切な数字はどれか。
一般常識
社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 社会保険労務士法とは何ですか?
A. 社会保険労務士の資格・業務・義務等を定める法律で、労働社会保険諸法令に基づく書類作成等の独占業務を規定する(昭和43年法律89号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。