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労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3

社会保険労務士法

しゃかいほけんろうむしほう

定義

社会保険労務士の資格・業務・義務等を定める法律で、労働社会保険諸法令に基づく書類作成等の独占業務を規定する(昭和43年法律89号)。

詳細解説

社会保険労務士法は、社会保険労務士の業務として、①1号業務(労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成)、②2号業務(提出代行)、③2号の2業務(事務代理)、④3号業務(労務管理・労働社会保険に関する相談指導・コンサルティング)を定める(2条1項)。1号〜2号の2は社労士の独占業務で、非社労士が業として行うと27条違反(懲役1年以下又は罰金100万円以下)。社労士は連合会への登録、信用失墜行為禁止(16条)、秘密保持義務(21条)、研修義務、報酬基準告示遵守等の義務を負う。特定社労士は紛争解決手続代理業務(2条1項1号の4・1号の6)を行う。

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よくある質問

Q. 社会保険労務士法とは何ですか?

A. 社会保険労務士の資格・業務・義務等を定める法律で、労働社会保険諸法令に基づく書類作成等の独占業務を規定する(昭和43年法律89号)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働一般・社会保険一般常識 · ID: ippan-025