労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
1号業務(書類作成)
いちごうぎょうむ
定義
労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書等の作成業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号)。
詳細解説
社会保険労務士法2条1項1号は、労働社会保険諸法令に基づき行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書・再審査請求書・帳簿書類(労働者名簿・賃金台帳)等の作成を社労士の業務とする。具体例として被保険者資格取得・喪失届、算定基礎届、月額変更届、労働保険概算・確定保険料申告書、労働者災害補償保険給付請求書、就業規則変更届等。非社労士が業として行うと27条違反(行政書士法等他法令の業務範囲は別途)。書類作成自体が独占業務であり、無償で行っても違反となる。
関連用語
よくある質問
Q. 1号業務(書類作成)とは何ですか?
A. 労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書・報告書・審査請求書等の作成業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。