労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
2号業務(提出代行)
にごうぎょうむ
定義
労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出に関する手続を依頼者に代わって行う業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の2)。
詳細解説
社会保険労務士法2条1項1号の2は、1号業務に係る申請書等の提出について事業主等に代わって行う手続を社労士の業務とする。これは事実行為としての書類提出代行を意味し、依頼者の使者として行政機関へ持参・郵送・電子申請する行為を指す。依頼者の意思表示そのものを代理するわけではない(その点は2号の2業務)。罰則は1号業務と同じく社労士法27条で非社労士の業務は禁止される。電子政府(e-Gov)を利用した電子申請が一般化している。
関連用語
よくある質問
Q. 2号業務(提出代行)とは何ですか?
A. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出に関する手続を依頼者に代わって行う業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。