労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
2号の2業務(事務代理)
にごうのにぎょうむ
定義
労働社会保険諸法令に基づく申請等について依頼者に代わり主張・陳述等を行う代理業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の3)。
詳細解説
社会保険労務士法2条1項1号の3は、1号業務に係る申請等又は当該申請等に係る行政機関等の調査・処分に関し、当該行政機関等に対してする主張・陳述(弁護士法所定のものを除く)について代理することを社労士の業務とする。具体的には算定基礎届の提出代理、調査立会、行政指導への対応、就業規則届出代理等を含む。提出代行(2号業務)が事実行為であるのに対し、事務代理(2号の2業務)は法律行為(意思表示)の代理である点に違いがある。罰則は社労士法27条。
関連用語
よくある質問
Q. 2号の2業務(事務代理)とは何ですか?
A. 労働社会保険諸法令に基づく申請等について依頼者に代わり主張・陳述等を行う代理業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の3)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。