労働一般・社会保険一般常識出題頻度 3/3
2号の2業務(事務代理)
にごうのにぎょうむ
定義
労働社会保険諸法令に基づく申請等について依頼者に代わり主張・陳述等を行う代理業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の3)。
詳細解説
社会保険労務士法2条1項1号の3は、1号業務に係る申請等又は当該申請等に係る行政機関等の調査・処分に関し、当該行政機関等に対してする主張・陳述(弁護士法所定のものを除く)について代理することを社労士の業務とする。具体的には算定基礎届の提出代理、調査立会、行政指導への対応、就業規則届出代理等を含む。提出代行(2号業務)が事実行為であるのに対し、事務代理(2号の2業務)は法律行為(意思表示)の代理である点に違いがある。罰則は社労士法27条。
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労働一般・社会保険一般常識
特定社会保険労務士の付記を受けるためには?
社会保険一般常識
社会保険労務士法第2条に規定する社会保険労務士の業務のうち、いわゆる【 】号業務とは、労働社会保険諸法令に基づき行政機関等に提出する申請書等を作成することをいう。【 】に入る最も適切な数字はどれか。
一般常識
社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 2号の2業務(事務代理)とは何ですか?
A. 労働社会保険諸法令に基づく申請等について依頼者に代わり主張・陳述等を行う代理業務で、社労士の独占業務(社労士法2条1項1号の3)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。