健康保険法出題頻度 3/3
健康保険
けんこうほけん
定義
労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う社会保険制度。労働者の生活の安定と福祉の向上を目的とする(健保法1条)。
詳細解説
健康保険法1条に規定される医療保険制度で、業務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産を保険事故とする。労災保険は業務上災害をカバーするのに対し、健康保険は業務外を対象とする。保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の二本建てで、適用事業所に使用される労働者を被保険者とする。給付には療養の給付、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料等があり、保険料は労使折半が原則。2026年4月時点で被用者保険の中核を担う制度として運営されている。
関連用語
よくある質問
Q. 健康保険とは何ですか?
A. 労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う社会保険制度。労働者の生活の安定と福祉の向上を目的とする(健保法1条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。