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健康保険法出題頻度 3/3

健康保険

けんこうほけん

定義

労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う社会保険制度。労働者の生活の安定と福祉の向上を目的とする(健保法1条)。

詳細解説

健康保険法1条に規定される医療保険制度で、業務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産を保険事故とする。労災保険は業務上災害をカバーするのに対し、健康保険は業務外を対象とする。保険者は全国健康保険協会と健康保険組合の二本建てで、適用事業所に使用される労働者を被保険者とする。給付には療養の給付、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料等があり、保険料は労使折半が原則。2026年4月時点で被用者保険の中核を担う制度として運営されている。

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よくある質問

Q. 健康保険とは何ですか?

A. 労働者またはその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行う社会保険制度。労働者の生活の安定と福祉の向上を目的とする(健保法1条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-001