健康保険法出題頻度 3/3
健康保険被保険者
けんこうほけんひほけんしゃ
定義
適用事業所に使用される者で適用除外に該当しない者。資格取得日から喪失日の前日までの間、健康保険の給付対象となる(健保法3条1項)。
詳細解説
健康保険法3条1項。適用事業所に常時使用される労働者で、雇用契約の有無にかかわらず使用関係の実態により判断される。資格取得日は事業所に使用されるに至った日(採用日)、資格喪失日は退職日の翌日や死亡の翌日。事業主は採用後5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所等に提出する義務がある。被保険者には一般・任意継続・特例退職・日雇特例の4種類があり、それぞれ給付内容や保険料負担が異なる。短時間労働者は2024年10月から51人以上事業所で適用拡大されている。
関連用語
よくある質問
Q. 健康保険被保険者とは何ですか?
A. 適用事業所に使用される者で適用除外に該当しない者。資格取得日から喪失日の前日までの間、健康保険の給付対象となる(健保法3条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。