健康保険法出題頻度 3/3
健康保険被保険者
けんこうほけんひほけんしゃ
定義
適用事業所に使用される者で適用除外に該当しない者。資格取得日から喪失日の前日までの間、健康保険の給付対象となる(健保法3条1項)。
詳細解説
健康保険法3条1項。適用事業所に常時使用される労働者で、雇用契約の有無にかかわらず使用関係の実態により判断される。資格取得日は事業所に使用されるに至った日(採用日)、資格喪失日は退職日の翌日や死亡の翌日。事業主は採用後5日以内に「被保険者資格取得届」を年金事務所等に提出する義務がある。被保険者には一般・任意継続・特例退職・日雇特例の4種類があり、それぞれ給付内容や保険料負担が異なる。短時間労働者は2024年10月から51人以上事業所で適用拡大されている。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
雇用保険法
雇用保険法の適用除外に関する記述として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 健康保険被保険者とは何ですか?
A. 適用事業所に使用される者で適用除外に該当しない者。資格取得日から喪失日の前日までの間、健康保険の給付対象となる(健保法3条1項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。