健康保険法出題頻度 3/3
全国健康保険協会(協会けんぽ)
ぜんこくけんこうほけんきょうかい(きょうかいけんぽ)
定義
健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する公法人。中小企業の従業員等を主な加入対象とし、都道府県支部ごとに事業を運営する(健保法7条の2)。
詳細解説
2008年10月、政府管掌健康保険を引き継いで設立された公法人。健康保険組合が設立されていない事業所の被保険者を管掌する。本部のほか47都道府県に支部を置き、保険料率は都道府県ごとに異なる(年齢構成・医療費水準を反映)。理事長は厚生労働大臣が任命し、運営委員会と評議会が運営に関与する。財政運営は支部単位で行われ、国庫補助(給付費の16.4%等)を受けて運営される。被保険者数は約4,000万人規模で日本最大の医療保険者。
関連用語
よくある質問
Q. 全国健康保険協会(協会けんぽ)とは何ですか?
A. 健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する公法人。中小企業の従業員等を主な加入対象とし、都道府県支部ごとに事業を運営する(健保法7条の2)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。