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健康保険法出題頻度 3/3

健康保険組合

けんこうほけんくみあい

定義

事業主と被保険者で構成される公法人で、厚生労働大臣の認可を受けて設立される健康保険の保険者。主として大企業や同種同業の事業所が設立する(健保法8条以下)。

詳細解説

健康保険法8条以下に基づき、単一事業所の場合は被保険者700人以上、共同設立は被保険者3,000人以上を要件として厚生労働大臣の認可で設立される公法人。組合員(被保険者)と事業主で構成され、組合会・理事会が運営にあたる。協会けんぽより手厚い付加給付や独自の保健事業を行えるのが特徴で、保険料率も組合ごとに3%〜13%の範囲で自主決定できる。財政が悪化した組合は解散して協会けんぽへ移行する事例も多い。2026年時点で全国に約1,400組合が存在する。

関連用語

よくある質問

Q. 健康保険組合とは何ですか?

A. 事業主と被保険者で構成される公法人で、厚生労働大臣の認可を受けて設立される健康保険の保険者。主として大企業や同種同業の事業所が設立する(健保法8条以下)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-003