健康保険法出題頻度 3/3
保険料率(協会けんぽ都道府県別)
ほけんりょうりつ(きょうかいけんぽとどうふけんべつ)
定義
協会けんぽにおいて2009年9月から都道府県ごとに設定されている保険料率。年齢構成・医療費水準を反映し、毎年3月分から改定される(健保法160条)。
詳細解説
健康保険法160条に規定。協会けんぽは2009年9月以前は全国一律9.34%だったが、医療費の地域差を反映するため都道府県支部ごとに料率を設定する仕組みに移行。一般保険料率は10.00%を基準として、都道府県ごとに概ね9.50%〜10.50%程度の幅で設定される(2026年4月時点で最低は新潟県、最高は佐賀県等)。介護保険料率(40歳以上65歳未満対象)は全国一律で1.80%前後(毎年改定)。健康保険組合の料率は組合ごとに3.0〜13.0%の範囲で組合会議で決定。協会けんぽは毎年3月分(4月納付)から料率を見直す。
関連用語
よくある質問
Q. 保険料率(協会けんぽ都道府県別)とは何ですか?
A. 協会けんぽにおいて2009年9月から都道府県ごとに設定されている保険料率。年齢構成・医療費水準を反映し、毎年3月分から改定される(健保法160条)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。