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健康保険法出題頻度 2/3

任意適用

にんいてきよう

定義

強制適用事業所以外の事業所が、従業員の過半数の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け健康保険の適用事業所となること(健保法31条)。

詳細解説

健康保険法31条に基づき、農林水産業・接客娯楽業(飲食店・旅館等)・宗教業など強制適用業種以外の個人事業所、または5人未満の個人事業所が対象となる。手続きは事業主が従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣(実際は年金事務所)に申請し認可を受ける。任意適用後はその事業所のすべての従業員(適用除外者を除く)が当然に被保険者となる。任意脱退も4分の3以上の同意で可能だが、いったん脱退すると再加入には条件がある。

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よくある質問

Q. 任意適用とは何ですか?

A. 強制適用事業所以外の事業所が、従業員の過半数の同意を得て厚生労働大臣の認可を受け健康保険の適用事業所となること(健保法31条)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-005