健康保険法出題頻度 2/3
適用除外
てきようじょがい
定義
適用事業所に使用されていても、その勤務形態等により健康保険の被保険者とならない者。臨時に使用される者や日雇労働者などが該当する(健保法3条1項但書)。
詳細解説
健康保険法3条1項但書に列挙。①日々雇い入れられる者(1ヶ月超の継続使用で適用)、②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(2024年10月以降は契約更新見込みで当初から適用)、③所在地が一定しない事業所の従業員、④季節的業務(4ヶ月以内)従事者、⑤臨時的事業(6ヶ月以内)従事者、⑥船員保険の被保険者、⑦国民健康保険組合の事業所従業員、⑧後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上等)、⑨厚生労働大臣の承認を受けた者などが該当する。
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
労働者災害補償保険法
労災保険の暫定任意適用事業に該当するものとして、正しい組合せはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 適用除外とは何ですか?
A. 適用事業所に使用されていても、その勤務形態等により健康保険の被保険者とならない者。臨時に使用される者や日雇労働者などが該当する(健保法3条1項但書)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。