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健康保険法出題頻度 2/3

適用除外

てきようじょがい

定義

適用事業所に使用されていても、その勤務形態等により健康保険の被保険者とならない者。臨時に使用される者や日雇労働者などが該当する(健保法3条1項但書)。

詳細解説

健康保険法3条1項但書に列挙。①日々雇い入れられる者(1ヶ月超の継続使用で適用)、②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(2024年10月以降は契約更新見込みで当初から適用)、③所在地が一定しない事業所の従業員、④季節的業務(4ヶ月以内)従事者、⑤臨時的事業(6ヶ月以内)従事者、⑥船員保険の被保険者、⑦国民健康保険組合の事業所従業員、⑧後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上等)、⑨厚生労働大臣の承認を受けた者などが該当する。

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よくある質問

Q. 適用除外とは何ですか?

A. 適用事業所に使用されていても、その勤務形態等により健康保険の被保険者とならない者。臨時に使用される者や日雇労働者などが該当する(健保法3条1項但書)。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 健康保険法 · ID: kenpo-006