適用拡大(2024年10月:51人以上)
てきようかくだい(2024ねん10がつ:51にんいじょう)
定義
短時間労働者への社会保険適用拡大措置。2024年10月から特定適用事業所の規模要件が「常時51人以上」に引き下げられた(年金機能強化法)。
詳細解説
2016年10月に501人超で開始、2022年10月に101人以上、2024年10月から51人以上の企業等の事業所で短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者となる。短時間労働者の適用要件は①週の所定労働時間20時間以上、②2ヶ月超の雇用見込み、③学生でないことの3要件すべてに該当すること(月額賃金88,000円以上〈年収約106万円〉の要件は2026年10月に削除され、最低賃金の減額特例の対象者についてだけ附則の特例が残る)。判定対象人数は厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の数で、法人は同一法人格のすべての適用事業所の合計により、12ヶ月のうち6ヶ月以上51人以上となることが見込まれる企業等の適用事業所が特定適用事業所となる。今後は企業規模要件の段階的な縮小・撤廃が予定されている(36人以上への拡大は2027年10月施行予定)。
「適用拡大(2024年10月:51人以上)」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
健康保険法
健康保険の強制適用事業所に関する記述として、正しいものはどれか。
健康保険法
健康保険の被扶養者の生計維持要件に関する記述として、正しいものはどれか。
健康保険法
60歳以上の親族を被扶養者とする場合の年収要件として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 適用拡大(2024年10月:51人以上)とは何ですか?
A. 短時間労働者への社会保険適用拡大措置。2024年10月から特定適用事業所の規模要件が「常時51人以上」に引き下げられた(年金機能強化法)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。