健康保険法出題頻度 3/3
被扶養者
ひふようしゃ
定義
被保険者により主として生計を維持されている一定範囲の親族。被保険者と同様の医療給付(家族療養費等)を受けられる(健保法3条7項)。
詳細解説
健康保険法3条7項に列挙。①配偶者(事実婚含む)・直系尊属・子・孫・兄弟姉妹は同居要件不要、②上記以外の3親等内の親族、内縁配偶者の父母・子は同居要件あり。いずれも被保険者により主として生計を維持されることが必要。年収要件は130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満(別居の場合は仕送り額未満)。2020年4月から原則として日本国内に住所を有する者に限定された(国内居住要件)。被扶養者には保険料負担はなく、家族療養費等の給付を受ける。
関連用語
よくある質問
Q. 被扶養者とは何ですか?
A. 被保険者により主として生計を維持されている一定範囲の親族。被保険者と同様の医療給付(家族療養費等)を受けられる(健保法3条7項)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。