健康保険法出題頻度 3/3
年収130万円基準
ねんしゅう130まんえんきじゅん
定義
被扶養者の収入要件として、年間収入130万円未満を原則とする基準。60歳以上または障害者は180万円未満となる。
詳細解説
昭和52年4月6日保発第9号通達等に基づく被扶養者認定の収入要件。「年間収入」とは過去の収入ではなく、認定時点における今後1年間の見込み収入を指し、月額で108,333円(130万円÷12)、日額3,611円を超えると見込まれる場合は被扶養者から外れる。給与収入は社会保険料控除前の総額で判定。2023年10月から人手不足対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施され、一時的な収入増(連続2年まで)は事業主証明により被扶養者継続が可能となっている。2025年に向けて制度の抜本見直しが検討されている。
関連用語
よくある質問
Q. 年収130万円基準とは何ですか?
A. 被扶養者の収入要件として、年間収入130万円未満を原則とする基準。60歳以上または障害者は180万円未満となる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。