国民年金法出題頻度 3/3
第3号被保険者
だいさんごうひほけんしゃ
定義
第2号被保険者の配偶者で、主として第2号に生計を維持される20歳以上60歳未満の者。年収130万円未満等の被扶養配偶者が該当し、保険料負担はない。
詳細解説
国民年金法7条1項3号に規定。被扶養配偶者の認定基準は年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ第2号被保険者の年収の2分の1未満が原則。届出は配偶者が勤務する事業主を経由して行い、2002年4月以降は事業主届出方式となった。第3号期間は保険料納付済期間として老齢基礎年金額に反映される。2020年4月以降は国内居住要件(日本国内に住所)が追加され、海外居住の被扶養配偶者は原則対象外(留学等の例外あり)。
関連用語
よくある質問
Q. 第3号被保険者とは何ですか?
A. 第2号被保険者の配偶者で、主として第2号に生計を維持される20歳以上60歳未満の者。年収130万円未満等の被扶養配偶者が該当し、保険料負担はない。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。