国民年金法出題頻度 3/3
国民年金
こくみんねんきん
定義
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を強制適用とし、老齢・障害・死亡について基礎年金を支給する公的年金制度。1961年4月施行で全国民共通の基礎年金部分を担う。
詳細解説
国民年金法1条は、日本国憲法25条2項の理念に基づき、老齢・障害・死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的とすると規定する。1985年改正で全国民共通の基礎年金制度に再編され、第1号〜第3号被保険者の3区分が設けられた。給付は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3種を中心に、付加年金・寡婦年金・死亡一時金等の独自給付がある。費用は保険料と国庫負担(基礎年金給付費の2分の1)で賄う。
関連用語
よくある質問
Q. 国民年金とは何ですか?
A. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を強制適用とし、老齢・障害・死亡について基礎年金を支給する公的年金制度。1961年4月施行で全国民共通の基礎年金部分を担う。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。