国民年金法出題頻度 3/3
第2号被保険者
だいにごうひほけんしゃ
定義
厚生年金保険の被保険者である者。会社員・公務員等が該当し、原則として年齢要件はないが65歳以上で老齢年金受給権を有する者は除外される。
詳細解説
国民年金法7条1項2号に規定される。厚生年金保険の被保険者となれば自動的に第2号被保険者となり、国民年金の保険料は厚生年金保険料に含まれて事業主と労使折半で納付され、別途の国民年金保険料納付は不要となる。65歳以上で老齢厚生年金等の受給権を有する者は第2号被保険者から除外され、任意加入も不可(ただし老齢年金未受給者は65歳以降も第2号資格継続)。住所要件は不要で海外勤務でも資格は維持される。届出は事業主が行う。
関連用語
よくある質問
Q. 第2号被保険者とは何ですか?
A. 厚生年金保険の被保険者である者。会社員・公務員等が該当し、原則として年齢要件はないが65歳以上で老齢年金受給権を有する者は除外される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。