国民年金法出題頻度 2/3
付加保険料
ふかほけんりょう
定義
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして任意で納付できる月額400円の保険料。納付月数×200円が老齢基礎年金に付加年金として加算される。
詳細解説
国民年金法87条の2に規定。保険料額は月額400円で、定額保険料と併せて納付する。付加保険料を納付すると、納付月数×200円が付加年金として老齢基礎年金に加算される(受給開始から2年で元が取れる計算)。国民年金基金に加入している者は付加保険料を納付できない(重複防止)。第2号・第3号被保険者は対象外。申出は市町村長へ行い、申出月から納付できる。納付辞退も任意。付加年金は物価スライドや繰上げ・繰下げに連動して増減する。
関連用語
よくある質問
Q. 付加保険料とは何ですか?
A. 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に上乗せして任意で納付できる月額400円の保険料。納付月数×200円が老齢基礎年金に付加年金として加算される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。