国民年金法出題頻度 3/3
付加年金
ふかねんきん
定義
付加保険料を納付した者の老齢基礎年金に加算される独自給付。付加保険料納付月数に200円を乗じた額が年額として終身支給される。
詳細解説
国民年金法44条に規定する第1号被保険者独自給付。受給要件は老齢基礎年金の受給権者であって付加保険料納付済期間がある者。年金額=200円×付加保険料納付月数(定額)。月額400円の付加保険料を1年(12月)納付すれば年額2,400円の付加年金が終身支給され、2年で元が取れる計算となる。物価スライドによる増減はないが、繰上げ・繰下げに連動して同率で減額・増額される。国民年金基金加入者は付加保険料納付不可なので付加年金も発生しない。
関連用語
よくある質問
Q. 付加年金とは何ですか?
A. 付加保険料を納付した者の老齢基礎年金に加算される独自給付。付加保険料納付月数に200円を乗じた額が年額として終身支給される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。