国民年金法出題頻度 2/3
保険料納付要件(遺族)
ほけんりょうのうふようけん
定義
遺族基礎年金支給の要件として、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除期間であること。
詳細解説
国民年金法37条1号但書に規定。原則:死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であること。特例(2026年3月31日まで):死亡日が2026年4月1日前にある場合、死亡日の前日において前々月までの直近1年間に保険料未納がなければよい(65歳未満死亡限定)。老齢基礎年金受給資格期間を満たした者・受給権者の死亡の場合は納付要件は不要。学生納付特例・納付猶予期間も納付済期間に算入される。
関連用語
よくある質問
Q. 保険料納付要件(遺族)とは何ですか?
A. 遺族基礎年金支給の要件として、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除期間であること。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。