国民年金法出題頻度 2/3
死亡一時金
しぼういちじきん
定義
第1号被保険者として保険料を3年以上納付した者が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡した場合、遺族基礎年金が支給されない遺族に支給される一時金。
詳細解説
国民年金法52条の2以下に規定。要件:①死亡者が第1号被保険者として保険料納付済期間(一部免除期間を反映換算した期間含む)が3年(36月)以上、②老齢基礎年金・障害基礎年金を受給したことがない、③遺族が遺族基礎年金を受給できない。受給遺族の順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹で生計同一の者。金額は納付月数に応じて12〜32万円(36月以上180月未満:120,000円〜460月以上:320,000円)の段階制。付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円加算。請求時効は死亡日から2年。寡婦年金との選択。
関連用語
よくある質問
Q. 死亡一時金とは何ですか?
A. 第1号被保険者として保険料を3年以上納付した者が老齢・障害基礎年金を受けずに死亡した場合、遺族基礎年金が支給されない遺族に支給される一時金。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。